病気/けがで会社を休んだとき(傷病手当金/延長傷病手当金)
現役の被保険者本人が病気/けがが原因で会社を4日以上休み、事業主から十分な報酬を受けられなときに生活保障の意味合いで支給されます。
事業主から報酬を受けている場合や年金などを受けている場合は、調整後に支給されます。
- ステップ1
- 傷病手当金請求を申請する
提出期限や、提出する各種証明書、添付書類などに間違いがないかを確認して手続きしてください。
傷病手当金請求を申請する
提出書類
記入例をご覧いただくには、パスワードの入力が必要です。
パスワードについては、ページ右上の「よくあるご質問」をご確認ください。
傷病手当金(法定給付)+付加金(オムロン健康保険組合の独自給付)
療養のために会社を4日以上休んで報酬をもらえなかったり、傷病手当金より少ない場合に支給します。一般的に法定給付と呼ばれるものです。
- 給付対象
- 被保険者本人
- 支給期間
- 支給開始日より1年6ヶ月
- 法定給付
- 標準報酬日額の2/3、または報酬等との差額
- 付加給付
- 傷病手当金が支給される場合、1日につき標準報酬日額の25/100
(資格喪失後は支給されません)
(参照)健康保険の給付一覧(PDF)
延長傷病手当金(オムロン健康保険組合の独自給付)
法定給付期間を過ぎて、その後さらに療養の状況が続いた場合に支給します。
- 給付対象
- 法定分の傷病手当金を受給した被保険者本人
- 支給期間
- 法定分の傷病手当金給付期間終了後、さらに1年6ヶ月
- 法定給付
- 支給されません
- 付加給付
- 1日につき標準報酬日額の40/100、または報酬等との差額
(資格喪失後は支給されません)
(参照)健康保険の給付一覧(PDF)
支給金額の調整について
会社を休んだ期間について、下記に該当する場合は、支給額が調整されることとなります。
- 事業主から報酬の支給を受けた場合
- 同一の傷病により障害厚生年金を受けている場合(同一の傷病による国民年金の障害基礎年金を受ける時は、その合算額)
- 退職後、老齢厚生年金や老齢基礎年金又は退職共済年金などを受けている場合(複数の老齢給付を受けるときは、その合算額)
提出先
OC、OHQ、OAE、OSSの社員
ロケ:(K)
部門:OLI (人サ)CCS
関係会社社員
総務部門の担当者あて
退職者の方
〒600-8530
京都市下京区塩小路通堀川東入
オムロン健康保険組合 退職後の傷病手当金担当
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