本人/家族が亡くなったとき
被保険者または被扶養者が亡くなったときに行う手続きです。
- ステップ1
- 被保険者本人が死亡した場合は、被保険者としての資格を喪失させます。
家族を被扶養者としている場合は、扶養も一緒にはずれます。※被保険者の喪失手続きは勤務先の担当者が行いますので、ご家族の手続きは不要です。 ただし、被扶養者をはずす場合は申請が必要です。
被扶養者が死亡した場合は、扶養からはずす申請が必要です。
- ステップ2
- 埋葬料(費)を請求する
※被保険者が亡くなった場合と被扶養者が亡くなった場合で、添付する書類が異なります。
- ステップ3
- 埋葬料(費)を受け取る
提出期限や、提出する各種証明書、添付書類などに間違いがないかを確認して手続きしてください。
埋葬料(費)を請求する
提出書類
記入例をご覧いただくには、パスワードの入力が必要です。
パスワードについては、ページ右上の「よくあるご質問」をご確認ください。
被保険者が亡くなった場合
被扶養者が亡くなった場合
(参照)健康保険の給付一覧(PDF)
提出先
OC、OHQ、OAE、OSSの社員
ロケ:(K)
部門:OLI (人サ)CCS
関係会社社員
総務部門の担当者あて
退職者の方
〒600-8530
京都市下京区塩小路通堀川東入
オムロン健康保険組合
- すみやかに
- 補足
-
被保険者が死亡すると死亡日の翌日オムロン健康保険組合の資格を失います。
家族を扶養している場合は、家族も一緒に資格を失います。
資格喪失後は何らかの保険(国民健康保険など)にすることになりますので、「健康保険資格喪失証明書」を発行します。 「健康保険資格喪失証明書」の発行は下記までご依頼ください。
- オムロン社員ロケ:(K)、部門:OLI (人サ)CCS
- 関係会社社員総務部門の担当者あて
埋葬料(費)を受け取る
被保険者が亡くなったとき
埋葬料として5万円、オムロン健康保険組合から付加給付として5万円、合計10万円が遺族に支給されます。
家族や身内がいない場合は、実際に埋葬を行った方に埋葬費が支給されます。
詳細は、オムロン健康保険組合までお問い合わせください。
被扶養者が亡くなったとき
家族埋葬料として5万円、オムロン健康保険組合から付加給付として4万円、合計9万円が被保険者に支給されます。
- 補足
- 業務上、または通勤途中で亡くなった場合は労災保険から葬祭費が支払われるため、オムロン健康保険組合の埋葬料(費)は支給されません。