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退職したとき

  • 解説
  • 手続き

退職後の医療保険

退職すると、退職日の翌日以降、オムロン健康保険組合の保険証は使えません。退職後は、本人および扶養家族の保険証は5日以内に会社(事業主)に返却してください。
退職後はそれぞれの状況に応じて何らかの健康保険に加入する必要があります。
再就職する場合は、再就職先が加入している医療保険に加入します。再就職しない場合は、国民健康保険に加入するか、退職前に2カ月以上被保険者期間があれば、任意継続被保険者として、また、老齢厚生年金受給権者で条件を満たせば特例退職被保険者として、当健康保険組合に加入を続けることができます。さらに、被扶養者になる条件を満たしていれば、配偶者や子供などが加入している医療保険の被扶養者になることもできます。

もっと詳しく

国民健康保険開く

国民健康保険は農業や自営業、自由業など地域住民が加入する医療保険で、都道府県と市区町村が一体となり運営しています。保険給付は健康保険と同様、医療については基本的に7割給付で、高額療養費の自己負担限度額や入院時の標準負担額に関する扱いも同様です。保険料(税)は市区町村によって異なります。詳しくはお住まいの市区町村にお問い合わせください。

退職後は、被保険者の資格を失い、それぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

被保険者の資格を失ったとき

退職日の翌日以降、オムロン健康保険組合の保険証は使用できません。もし使用した場合、かかった医療費等を返納いただくことになりますので、使用しないでください。

必要書類 保険証(扶養家族の分もすべて)
該当する方は高齢受給者証、限度額適用認定証、特定疾病受療証など受け取っていたものすべて
備考 ※資格を失った日から5日以内に勤めていた会社に返却してください。
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