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はり・きゅう、あんま・マッサージにかかるとき

  • 解説
  • 手続き

はり・きゅうにかかるとき

慢性的な疼痛のある6つの疾患に対し、医師による適当な治療手段がなく、医師がはり・きゅうの施術が治療上の効果があると認めた(同意した)場合に健康保険が使えます。
対象となる疾患と医師の同意の両方の要件を満たす必要があります。

  • (1)対象となる疾患
  • (2)医師がはり・きゅうの施術に同意している
    医師による適当な治療手段がなく(医療機関において治療を行い、その結果、治療の効果が現れなかった場合等)、はり・きゅうの施術をうけることを認める医師の同意がある場合です。
    医師の同意書の有効期間は6か月です。施術が長期にわたる場合は6か月ごとに医師の再同意が必要です。
    医師の同意がない場合は給付はできません。
    • 初療日・再同意日が1~15日の場合は、初療月・再同意月の5ヵ月後の月末
      初療日・再同意日が16~31日の場合は、初療月・再同意月の6ヵ月後の月末

  • (3)往療料について
    往療料(往診料)は、歩行困難など、真に安静を必要とするやむを得ない理由などにより、通所して治療をうけることが困難な場合において、患家の求めに応じて患家に赴き施術を行った場合に支給されるものです。
    支給には、当該疾病にかかる医師(同意書を記載した)が往療が必要であると判断され、往療治療に対し同意している必要があります。単に患者の希望のみにより、または定期的若しくは計画的に患家に赴いて施術を行った場合には算定できません。
    また医師の同意があっても、支給要件に該当しない場合は、支給できません。
  • (4)健康保険は使えないものの例
    • ・急性の痛み
    • ・その痛みに対して医師による治療を受けてない
    • ・同一傷病で保険医療機関にて治療中である(貼付薬などの投薬を受けている場合も含みます)
    • ・本人・治療院の要請により保険医に書いてもらった同意書での施術

    はり・きゅう施術を受ける場合の注意事項

    • ①医療機関との併用での施術は認められません。はり・きゅうの施術について健康保険による給付を受けながら、並行して保健医療機関で同じ傷病の治療や投薬(貼付薬を含む)を受けた場合は、はり・きゅうの施術は、健康保険の対象になりません。
    • ②柔道整復師(整骨院・接骨院)やあんま・マッサージなどの施術との併用はできません。
    • ③医療機関に入院されている場合の施術は健康保険対象外です。

あんま・マッサージにかかるとき

一律の診断名によることなく、症状の改善を目的として、医師が医療上のマッサージとして同意している場合に健康保険が使えます。

  • (1)診断名例
    • ・筋麻痺(半身まひ・半身不随など)
    • ・関節拘縮(骨・関節手術後による関節運動機能障害など)
    対象とされる医療上におけるマッサージは、専門スタッフによる理学療法の一環として行われ症状の改善を目的とします。筋麻痺・片麻痺に代表されるように、麻痺の緩解措置としての手技、あるいは、関節拘縮や筋委縮が起こっているところに、その制限されている関節可動域の拡大と筋力増強を促し、症状の改善を目的とします。
  • (2)医師があんま・マッサージの施術に同意している
    当該疾病にかかる医師が、診察に基づき医療上のマッサージが必要と同意がある場合です。
    医師の同意書の有効期間は6か月です。施術が長期にわたる場合は6か月ごとに医師の再同意が必要です。
    医師の同意がない場合は給付はできません。
    ※変形徒手矯正術を行う場合は、毎月の同意が必要です。
    • 初療日・再同意日が1~15日の場合は、初療月・再同意月の5ヵ月後の月末
      初療日・再同意日が16~31日の場合は、初療月・再同意月の6ヵ月後の月末

  • (3)往療料について
    往療料(往診料)は、歩行困難など、真に安静を必要とするやむを得ない理由などにより、通所して治療をうけることが困難な場合において、患家の求めに応じて患家に赴き施術を行った場合に支給されるものです。
    支給には、当該疾病にかかる医師(同意書を記載した)が往療が必要であると判断され、往療治療に対し同意している必要があります。単に患者の希望のみにより、または定期的若しくは計画的に患家に赴いて施術を行った場合には算定できません。
    また医師の同意があっても、支給要件に該当しない場合は、支給できません。

    あんま・マッサージを受ける場合の注意事項

    • ①健康保険の対象とならない場合もあります。疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のためのマッサージは健康保険の対象になりません。
      また、単なる肩こりや腰痛などの症状についても対象にはなりませんので、ご注意ください。
    • ②柔道整復師(整骨院・接骨院)やはり・きゅうなどの施術との併用はできません。
    • ③医療機関に入院されている場合の施術は健康保険対象外です。

健康保険組合からのお願い

医療費の適正化の一環として、鍼灸院等の施術を受けた方に書面で照会をさせていただく場合があります。また、必要に応じて施術同意された医師へ照会する場合もあります。照会状が届きましたら必ずご回答いただくようお願いいたします。

はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の療養費支給方法は、オムロン健康保険組合では償還払い(全額立て替え払い)方式となります。
施術所で費用を全額支払ったあと、必要書類を添付のうえ、当健康保険組合へ療養費の支給申請を行ってください。

はり・きゅうにかかるときの必要書類

必要書類
療養費支給申請書(はり・きゅう用)
暦月単位で作成
医師の同意書(原本)
  • ・初回は必須。
  • ・同意書の有効期限6か月以内の再申請時は省略可。ただし省略時は申請書の「同意記録」に同意書の内容の転記が必要。
  • ・6か月経過した時点でさらに施術を受ける場合は、医師の再同意が必要。再同意書を添付する。
    「6か月の考え方」
  • ※初療日・再同意日が1~15日の場合は、初療月・再同意月の5ヵ月後の月末
    初療日・再同意日が16~31日の場合は、初療月・再同意月の6ヵ月後の月末
領収書(原本)
「全額自己負担額の記載」「患者氏名」「施術年月日」「領収印」があること。返却はしません。
再同意時
必要に応じて
施術報告書(写)
「施術報告書交付料」が施術者より徴収された場合、施術者によって記入された「施術報告書」のコピーを添付する。
条件に合致する時
1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書(はり・きゅう用)(原本)
初診日から1年以上経過し、かつ1月間の施術を受けた回数が16回以上の方は添付する。

あんま・マッサージにかかるときの必要書類

必要書類
療養費支給申請書(あんま・マッサージ用)
暦月単位で作成
医師の同意書(原本)
  • ・初回は必須。
  • ・同意書の有効期限6か月以内の再申請時は省略可。ただし省略時は申請書の「同意記録」に同意書の内容の転記が必要。
    ※変形徒手矯正術を行う場合は、毎月の同意が必要です
  • ・6か月経過した時点でさらに施術を受ける場合は、医師の再同意が必要。再同意書を添付する。
    「6か月の考え方」
  • ※初療日・再同意日が1~15日の場合は、初療月・再同意月の5ヵ月後の月末
    初療日・再同意日が16~31日の場合は、初療月・再同意月の6ヵ月後の月末
領収書(原本)
「全額自己負担額の記載」「患者氏名」「施術年月日」「領収印」があること。返却はしません。
再同意時
必要に応じて
施術報告書(写)
「施術報告書交付料」が施術者より徴収された場合、施術者によって記入された「施術報告書」のコピーを添付する。
条件に合致する時
1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書(あんま・マッサージ用)(原本)
初診日から1年以上経過し、かつ1月間の施術を受けた回数が16回以上の方は添付する。

手続き

注意事項

受療された内容に疑義がある場合や、必要事項に記入漏れがある場合は、ご本人に返却することがあります。

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