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立て替え払いをしたとき

療養費として払い戻し

病気やけがをしたときは、保険証を提示して保険診療を受けるのが原則です。しかし、事情によってはそうできない場合があります。例えば、旅先で急病になり保険医でない医療機関に担ぎ込まれたといった場合です。
このような場合は、本人がとりあえず医療費を全額支払い、あとで健康保険組合に請求して現金による保険給付相当額の払い戻しを受けることになります。
この方法はあくまで例外で、健康保険組合が現物給付を受けることが難しいと認めたとき、またはやむを得ないと認めた場合以外は支給されません。このような給付を療養費といいます。
療養費の場合、かかった費用の全額が給付されるとは限りません。というのは、健康保険組合が支給するのは、健康保険で認められている治療方法と料金に基づいて計算し、その7割相当額(義務教育就学前は8割相当額)が支払われるからです。入院時の食事にかかる標準負担額は自己負担となります。
いずれにしても、療養費を請求するときは領収書が必要ですから、必ずもらっておいてください。

  • *提出期限は費用を支払った日より2年以内。
法定給付
  健康保険の給付 自己負担
療養費
(家族療養費)
保険診療相当額の7割
(義務教育就学前は8割)
自己負担3割
(義務教育就学前は2割)
  • ※保険医にかかった場合の治療方法・料金を基準に算定
  • ※健康保険に加入する70歳以上の方の給付・自己負担については以下の「70歳以上になったとき」を参照してください。
このようなときも療養費が支給されます
医療の内容 給付内容
生血液の輸血を受けたとき 基準料金の7割
医師の指示により、義手・義足・義眼・コルセットなどの治療用装具を購入、装着したとき 基準料金の7割
医師の同意を得て、はり・きゅう・あんま・マッサージなどを受けたとき 基準料金の7割
四肢のリンパ浮腫治療のために弾性着衣等を購入したとき 上限の範囲内の7割
9歳未満の小児弱視等の治療で眼鏡やコンタクトレンズを作成・購入したとき 上限の範囲内の7割(小学校入学前は8割)
スティーヴンス・ジョンソン症候群および中毒性表皮壊死症の眼後遺症により、輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズを購入したとき 上限の範囲内の7割

もっと詳しく

柔道整復師にかかるとき開く

外傷性が明らかな骨折、脱臼、打撲、捻挫、肉ばなれのとき、健康保険でかかれます。(内科的原因による疾患は含まれません。また、いずれの負傷も慢性的な状態に至っていないものに限られます。)
この場合、建前は本人が代金を支払いあとで払い戻しを受けることになっていますが、受領委任の協定ができているところでは、保険医にかかるのと同じように保険証を持参してかかれます。骨折、脱臼については、応急手当の場合を除き保険医の同意が必要です。

各種ケース別療養費の申請方法

●治療用装具(コルセット・ギブス・義眼等)を装着したとき
必要書類
療養費支給申請書A
医師の作製指示書
領収書の原本(装具領収書、内訳書含む)
装具作製確認書
写真貼付用紙
●弾性ストッキング、弾性スリーブを装着したとき(四肢のリンパ浮腫治療等のため)
●小児用眼鏡等の治療をしたとき
必要書類
療養費支給申請書A
医師の作製指示書
領収書の原本(装具領収書、内訳書含む)

●はり・きゅう、あんま・マッサージにかかるとき

●輸血のため生血代を支払ったとき
必要書類 療養費支給申請書B
※健保までお問い合わせください
 → お問い合わせ先
輸血証明書

●やむを得ず、保険証を提示せず医療機関にかかったとき
「不携帯」はやむを得ない事情の理由にはあたりません。自分の責任で保険証を提示できなかったことから、払い戻しいたしかねる場合があることをご承知おきください。

必要書類 療養費支給申請書B
※健保までお問い合わせください
 → お問い合わせ先
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