ページ内を移動するためのリンクです。
現在表示しているページの位置です。

75歳以上になったとき

  • 解説
  • 手続き

75歳以上および一定の障害がある65歳以上の高齢者は、独立した医療保険制度である後期高齢者医療保険制度に加入することになります。都道府県ごとに全市区町村が加入する後期高齢者医療広域連合が運営主体となって、保険料率の決定、保険料の賦課決定、医療費の支給などを行います。

保険給付

療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、高額療養費、高額介護合算療養費など、他の医療保険制度と変わらない保険給付が行われます。また、広域連合が条例で定めていれば、葬祭費なども支給されます。

75歳以上の一部負担
区 分 一部
負担
自己負担限度額(世帯ごと)
外来(個人ごと)  
現役並
所得者
現役並Ⅲ
課税所得690万円以上
3割 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
〔140,100円〕
現役並Ⅱ
課税所得380万円以上
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
〔93,000円〕
現役並Ⅰ
課税所得145万円以上
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
〔44,400円〕
一定以上
所得のある方
課税所得28万円以上かつ
年収200万円以上(*1)
2割 18,000円(*2)
(年間上限<前年8月〜7月>
144,000円)
57,600円
〔44,400円〕
一般所得者 年収200万円未満 1割
市町村民税非課税者 8,000円 24,600円
市町村民税非課税者で
所得が一定基準に満たない場合等
15,000円
  • ※〔 〕内は、直近12か月間に同じ世帯で3か月以上高額療養費に該当した場合の4か月目以降の金額です。
  • (*1)複数世帯の場合、年収320万円以上
  • (*2)負担を抑える配慮措置として、2022年10月1日から2025年9月30日までの間は6,000円+(医療費-30,000円)×10%または18,000円のいずれか低い額

保険料

保険料は、被保険者一人ひとりが負担能力に応じて公平に納めます。
保険料の額は、被保険者が等しく負担する「被保険者均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となり、口座振替と年金からの支払いのいずれかの方法によって納付します。
なお、低所得者については所得に応じて保険料負担を軽減する措置がとられています。
また、制度加入直前に健康保険の被扶養者であった人の保険料については、所得割額がかからず、均等割額は2017年度7割軽減、2018年度5割軽減、2019年度以降は資格取得後2年間のみ5割軽減となります。

費用負担

制度を運営する財源として、健康保険組合は支援金を負担します。こうした現役世代からの支援金は、患者の自己負担を除いた約4割で、ほかに公費が約5割、高齢者自身の保険料が約1割となります。

もっと詳しく

後期高齢者医療制度の対象になると、健康保険組合の被保険者・被扶養者は加入資格を失います開く

後期高齢者医療制度は独立した医療保険制度のため、加入する医療保険制度が変わります。健康保険組合の被保険者・被扶養者が後期高齢者医療制度の対象者になった場合は、健康保険組合の加入資格を喪失します。
そのため、後期高齢者医療制度の対象となる被保険者に74歳以下の被扶養者がいる場合は、被保険者の資格喪失に伴って、その被扶養者も健康保険組合の加入資格を失うことになります。資格を喪失したあとは、75歳になるまで国民健康保険など他の医療保険に加入しなければなりませんので、ご注意ください。

  • 75歳以上の被保険者
  • 75歳以上の被扶養者
健康保険組合の加入資格喪失 後期高齢者医療制度に加入
  • 75歳以上の被保険者の
    74歳以下の被扶養者
健康保険組合の加入資格喪失 国民健康保険など他の医療保険制度に加入
国保・後期高齢者医療制度に加入後も、各制度の保健事業を活用して、健康管理に取組みましょう。開く

当健保の加入資格を失った後は、国民健康保険・後期高齢者医療制度などに加入することになりますが、各制度にも、疾病の早期発見早期治療、健康の維持増進を目的とする保健事業があります。ご自分が加入する制度の案内、ホームページをよく読んで、引き続き、健康管理に努めてください。

<ご参考>
・国民健康保険の方:
都道府県及び市町村が保険者となり運営しますので、お住まいの都道府県及び市町村の「国民健康保険」のホームページから「保健事業」をご覧ください。

・後期高齢者医療制度の方:
都道府県が保険者となり運営しますので、お住まいの都道府県の「後期高齢者医療広域連合」のホームページから「保健事業」をご覧ください。

各後期高齢者医療広域連合のホームページ(2025年現在)

北海道
東北
関東 北陸
信越
東海 近畿 中国 四国 九州
沖縄
北海道 栃木県 新潟県 岐阜県 滋賀県 鳥取県 徳島県 福岡県
青森県 茨城県 富山県 静岡県 京都府 島根県 香川県 佐賀県
岩手県 千葉県 石川県 愛知県 大阪府 岡山県 愛媛県 長崎県
宮城県 群馬県 福井県 三重県 兵庫県 広島県 高知県 熊本県
秋田県 埼玉県 長野県 奈良県 山口県 大分県
山形県 東京都 和歌山県 宮崎県
福島県 神奈川県 鹿児島県
山梨県 沖縄県

病院の窓口での支払いを自己負担限度額までにしたいとき

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請手続きは不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
なお、以下の場合で一時的にも自己負担限度額までに支払いを抑えたい方は限度額適用認定証の申請を事前に行ってください。支払い前に提示すると適用されます。限度額以上の支払いが一時的に可能な方は後日自動計算し、還付していますので何もする必要はありません。

  • ・オンライン資格確認未導入の医療機関等での受診の場合
  • ・マイナ保険証を利用しない場合
  • ・マイナ保険証を利用しない70歳以上の方で「現役並Ⅱ」「現役並Ⅰ」に該当する場合
  • ※低所得に該当する方が低所得の区分適用を受けるには、マイナ保険証の利用であっても「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」の事前申請が必要となります。
  • ※「現役並Ⅲ」・「一般」区分の方は後期高齢者医療被保険者証の提出により、自己負担限度額までとなりますので申請は不要です。

詳しくは、後期高齢者医療広域連合へお問い合わせください。

年間の外来医療費が高額になったとき(外来年間合算)

75歳以上の被保険者・被扶養者の1年間(前年8月1日~7月31日)の外来療養にかかる自己負担額合計が144,000円を超えた場合、その超えた額が申請により高額療養費として支給されます。

  • ※基準日(7月31日)時点で、所得区分「一般」または「低所得」に該当する方が対象になります。
  • ※「現役並み所得者」区分であった期間の自己負担額は計算に含まれません。
  • ※2017年8月1日以降の外来診療分が対象となります。

詳しくは、後期高齢者医療広域連合へお問い合わせください。

ページトップへ