2025年08月18日
この度の災害により被災された皆様には、心からお見舞い申し上げます。
災害救助法に適用された地域にお住まいの被災者の方については、医療機関等の窓口で支払う一部負担金等が免除されます。
窓口負担が免除されるには、当健保が発行する「健康保険一部負担金等免除証明書」の提示が必要となります。
以下の内容をご確認いただき、該当する方は必要書類を準備しお手続きをお願いいたします。
詳細は、当健保ホームページで確認してください。
甚大な自然災害で被災したとき|病気やけがのとき|各種手続き|オムロン健康保険組合 (omron-kenpo.org)
1.対象者
災害救助法の適用地区町村の住所を有する被保険者・被扶養者で、次のいずれかの申し立てをした方
・住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした旨
・被保険者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨
・被保険者の行方が不明である旨
最新の適用地域については、「内閣府 防災情報のページ」からご確認いただけます。
(リンク→災害救助法の適用状況 : 防災情報のページ - 内閣府 (bousai.go.jp))
2.手続きについて
「一部負担金等免除申請書」に必要書類(被害に係る地方自治体の証明書類(罹災証明書、医師の診断書等))を添えて、
事業主経由で当健保組合までご提出ください。
詳細は「甚大な自然災害で被災したとき|病気やけがのとき|各種手続き|オムロン健康保険組合 (omron-kenpo.org)」
3.一部負担金等の還付申請について
すでに医療機関等の窓口で医療費のお支払をされた方には還付いたしますので、当健保組合までご連絡ください。
4.その他の手続き、支援について
1)「保険証」または「資格確認書」の再交付について
「保険証」または「資格確認書」を紛失・消失された方には再交付をいたします。
所定の「再交付申請書」にご記入の上、事業主経由でご提出ください。
保険証または資格確認書等を紛失・き損および交付・再交付を申請するとき|健康保険の資格にかかわること|各種手続き|オムロン健康保険組合
以上