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資格確認書の一括職権交付について

2026年10月30日

令和7年12月2日に従来のカード型健康保険証が廃止され、医療機関等の受診時には原則としてマイナ保険証をご利用いただくこととなっています。マイナ保険証を利用できない方に対しては、令和7年11月に「資格確認書」を一括職権交付しております。なお、引き続きマイナ保険証を利用できない方には、令和8年11月に資格確認書を一括職権交付(申請不要)します。

〇資格確認書について

資格確認書は、マイナ保険証を保有していない方が医療機関等を受診する際に、健康保険の資格を証明するための書類です。医療機関等を受診する際は、窓口へご提示ください。

※今回一斉交付する資格確認書の利用開始日は令和8年12月1日です。令和8年11月30日までは、現在お持ちの資格確認書をご利用ください。

〇資格確認書の一括職権交付対象者

次のいずれかに該当する方へ資格確認書を交付します(申請不要)。

・令和8年10月末時点でマイナ保険証を利用ができないことが確認された方

・マイナンバーカードを取得していない方

・マイナンバーカードは保有しているが、健康保険証利用登録を行っていない方

・マイナ保険証の利用登録を解除した方

・マイナンバーカードを返納した方

・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている方

・令和8年10月末時点でマイナンバーを事業所経由で当組合に提出していない方

注:他機関システムとのデータ連携のタイミングにより、マイナ保険証を利用できる状態にある方にも資格確認書が

交付される場合があります。その場合はお手数ですが「資格確認書」は、当健保まで返却をお願いします。

〇資格確認書の配布について

令和8年11月中旬に事業主を通じて配付します。(特例退職・任意継続被保険者の方は自宅郵送)

注:・有効期限令和8年11月30日以外の「資格確認書」をお持ちの方は、今回の一括職権交付対象外です。

     ・資格確認書の有効期限は、令和9年11月30日までです。有効期限までにマイナ保険証をご利用いただけるよう、ご対応をお願いいたします。

〇有効期限の切れた資格確認書について

令和8年12月1日までに当組合の資格を喪失する場合は、各種手続きの際に、交付済みの資格確認書を添付して事業主経由(特退・任意継続の方は当組合へ直接)でご返却ください。
令和8年12月1日以降は、資格確認書の有効期限が切れるため、返却は不要です(回収はしませんので各自で処分してください)。

以上。

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